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鉄くず・古紙の買取り・解体・片付けなら大成商事へ!
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木くず処分

木くず処分始めました!!

木くず処分

弊社では平成28年 11月より木くずの受け入れ処分を開始いたしました。
現在処分をお受けできる木くずは、産業廃棄物に該当するものとなっております。
申し訳ございませんが、一般のお客様の木くずにつきましては現在前向きに検討・調整中ですので、もうしばらくお待ちください。

建設現場・工場などから発生する木くずの処分は、是非 大成商事にお任せください‼
少量でもOK‼ 引取りOK‼ お見積りも無料です。

移動式破砕機
弊社の移動式破砕機です。
1時間当たり30t以上の木くずの処理が可能です!
はるばる海を越えてドイツからやってきました。
敷地

総面積 750m2 の広い敷地でお客様の荷下ろしをスピーディに行います!!

取り扱い種類と単価

家屋解体材 12円/㎏(税別)
生木伐採材 12円/㎏(税別)
生木(根っこ) 15円/㎏(税別)
パレット 12円/㎏(税別)

上記に該当しない品目につきましては、ご相談させていただきます。
また、お引き取りの場合は別途引取り料が掛かりますのでご了承ください。

単価につきましては、種類や状態により左右されます。
そのため、見積もり額が変動することもございます。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

産業廃棄物に該当する木くずについて

木くずについて 主に施設や住居の建築、改築又は除去に伴って生じた木くず・木材は産業廃棄物に該当します。
おがくず・かんなくず・ベニヤ・パレット・型枠・足場材といった内装・建具工事などで生じた木くず・木材も産業廃棄物に指定されています。
パルプ製造業、輸入木材の卸売業など事業活動から生じたPCB(ポリ塩化ビフェニル)が染み込んだ木くずについても同様です。

上記以外の剪定枝・伐採木、流木、木製製品(家具・木箱等)、その他の木くず(梱包用木材・枕木等)といった一般廃棄物に該当するものにつきましては現在検討・調整中のため、受け入れをお断りしております。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

再資源化までの流れ

解体工事や土木工事で発生した廃材・パレットなどは、ヤードで粗選別を行った後、破砕機へ投入されます。
破砕された後磁選機で金属を取り除きストックヤードで保管されます。
チップ状に破砕された木質系廃材は、主に燃料等の材料・ボード材としてリサイクルされます。

主なリサイクル方法

廃棄物などのリサイクル方法は主にマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの3種類のリサイクル方法があります。

マテリアルリサイクルは、木くずを破砕しチップ化することで、製紙原料やボード原料、植え込みなどの雑草を防止するためのマルチング材などの原料にリサイクルされます。
木くずは主にこのマテリアルリサイクルという方法でリサイクルされています。

ケミカルリサイクルは、化学反応による変化によって廃棄物を組成変更することでガス、油、高炉原料などにリサイクルされます。
場所によってケミカルリサイクルはマテリアルリサイクルに含まれることもあります。

薬品処理を施した木くずからバイオマス燃料を抽出する場合は、サーマルリサイクルという方法でリサイクルされています。
サーマルリサイクルは、廃棄物を焼却した際に生じるエネルギーを利用して発電を行ったり、助燃材を作り出す方法を指します。

リサイクルできないものについては、破砕処理後、焼却または最終処分されています。

責任を持って処理致します

事業許可産業廃棄物や一般廃棄物に関わらず、廃棄物は適正な許可を持たない者が処理を行うと違法となる取り扱いの難しいものです。
廃棄物の許可を持った業者に適正に委託しなかった場合、その業者だけでなく廃棄物の排出事業者も罪に問われることがあります。
木くずは建設リサイクル法の「特定建設資材廃棄物」に指定されている廃棄物に分類され、排出事業者は分別解体及び再資源化が義務付けられています。
よって、排出事業者は廃棄物を適正に処理できない場合は、中間処理業者などに委託する必要があります。

弊社では適正な許可を取得しており、各種許可証の開示を行っております。
そのため、木くずなどの産業廃棄物をスムーズに処理することができ、責任を持って管理しております。

現在、弊社では産業廃棄物のみ受け入れを行っておりますが、より幅広いニーズにお答えするため各種調整・検討を行っております。

引取りに伺います!

弊社では事業者様からの持ち込みによる引取りはもちろん、指定場所へ引取りに伺うこともできます。

また、定期回収も行っており、回収コンテナの貸出しも行っております。
毎日少量の木くずが排出されるといった時などにご相談下さい。

ご契約とマニフェストの流れ

マニフェスト産業廃棄物の処理には必ず委託契約書マニフェストの発行が義務付けられています。
契約内容・方法等分からないことがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
営業担当者がご説明にお伺い致します。

発行された委託契約書とマニフェストにつきましては、正式に処分を委託したことの証明になるため、大切に保管して下さい。

鉄・古紙の処理も解体も大成商事におまかせ下さい!

弊社では鉄・古紙の中間処理も行っております。
中間処理施設を保有する弊社では鉄・古紙の処理も低コストで行うことができ、事業者様への負担を軽減致します。

弊社へまとめて委託して頂ければ複数の中間処理業者に処理を依頼する必要も減り、事業活動で生じた産業廃棄物の処理をスムーズに行うことができます。

また、弊社では建築物の解体も行っておりますので、一貫した体制で解体から廃棄物の処理が可能です。
そのため、別の業者に依頼することで発生するマージンを抑え、低コストで適正に解体を行うことが可能です。
木くずの処分と併せてご検討下さい。

リンク

松江市 事業所ごみ

環境省 建設リサイクル関連

Q&A

Q.産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか?

Q.特別管理産業廃棄物を処理をして貰うことは可能ですか?

Q.マニフェストとは何ですか?

Q.県外でも引取りに来てくれますか?

Q.定期回収を依頼する場合、貸出し用のコンテナは有料ですか?

Q.処理済みの木くずなどを引き取ってもらうことは可能ですか


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