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家電5品目について

家電5品目について 松江

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が平成13年4月1日より施行されました。

廃棄物の減量、限りある資源の有効利用を目的とし、新たな循環型社会の構築のため、廃棄物のリサイクル推進を促す法制度です。

対象の家電製品はエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の5品目となっております。

大成商事では上記の家電リサイクル法対象の家電製品のお持ち込み・回収をお断りしております。
これらの家電製品は、家電小売店と市町村から委託を受けた家電メーカーなど製造業者が適正処理をしております。

家電リサイクル法対象の家電製品の処理をお考えのお客様は、ご購入した家電小売店または販売店にお問い合わせください。
ご購入した家電小売店が不明・遠地の場合、各自治体または家電リサイクル券センターへお問い合わせください。

家電リサイクル券センター
フリーダイヤル:0120-319640 FAX:03-3903-7551
受付け時間:午前9時~午後5時(日・祝休み)

また、ご購入した家電小売店以外でも家電小売店であれば回収を請け負っている場合もあります。
※廃家電の引き取り依頼には、お客様がリサイクル料金と収集運搬料金をご負担する必要があります。

違法回収業者について

しかしながら、法律で禁止されているにも関わらず違法に回収・廃棄を請け負う廃棄物収集運搬業者が存在します。

家電製品にはリサイクル可能な資源を多く有しておりますが、このような廃棄物収集運搬業者に引き渡した場合リサイクルされず、不法投棄に繋がる恐れがありますので絶対にご利用しないでください。

家電リサイクル法が施行される以前から、廃棄された家電製品は約4割の市町村でリサイクルが行われていました。
ですが、市町村で処理が困難なものは半数以上がリサイクルされずに埋立処分されている状況にありました。

現在は家電リサイクル法が施行されたことにより、市町村は製造業者に委託して家電を適正に処理することができるようになりました。

限りある資源を有効利用するためにも、廃棄物は適正に処理しましょう。

環境省 ホームページ

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