現在処分をお受けできる木くずは、下記「取り扱い種類」に該当するものとなっております。
申し訳ございませんが、一般のお客様の木くずにつきましてはお受けできませんのでご了承ください。
申し訳ございませんが、一般のお客様の木くずにつきましてはお受けできませんのでご了承ください。
弊社の移動式破砕機です。1時間当たり30t以上の木くずの処理が可能です!
はるばる海を越えてドイツからやってきました。
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総面積750m2の広い敷地でお客様の荷下ろしをスピーディに行います!!
家屋解体材 |
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生木(根っこ)(※注) |
パレット |
(※注)「根っこ」は、泥を落とし適正サイズ(太さ15cm以内、長さ50cm以内)に切断してください。
マテリアルリサイクルは、木くずを破砕しチップ化することで、製紙原料やボード原料、植え込みなどの雑草を防止するためのマルチング材などの原料にリサイクルされます。木くずは主にこのマテリアルリサイクルという方法でリサイクルされています。
ケミカルリサイクルは、化学反応による変化によって廃棄物を組成変更することでガス、油、高炉原料などにリサイクルされます。場所によってケミカルリサイクルはマテリアルリサイクルに含まれることもあります。薬品処理を施した木くずからバイオマス燃料を抽出する場合は、サーマルリサイクルという方法でリサイクルされています。
サーマルリサイクルは、廃棄物を焼却した際に生じるエネルギーを利用して発電を行ったり、助燃材を作り出す方法を指します。
リサイクルできないものについては、破砕処理後、焼却または最終処分されています。
廃棄物の許可を持った業者に適正に委託しなかった場合、その業者だけでなく廃棄物の排出事業者も罪に問われることがあります。木くずは建設リサイクル法の「特定建設資材廃棄物」に指定されている廃棄物に分類され、排出事業者は分別解体及び再資源化が義務付けられています。よって、排出事業者は廃棄物を適正に処理できない場合は、中間処理業者などに委託する必要があります。
弊社では適正な許可を取得しており、各種許可証の開示を行っております。そのため、木くずなどの産業廃棄物をスムーズに処理することができ、責任を持って管理しております。
現在、弊社では産業廃棄物のみ受け入れを行っておりますが、より幅広いニーズにお答えするため各種調整・検討を行っております。
定期回収も対応いたします。
契約内容・方法等分からないことがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。営業担当者がご説明にお伺い致します。
発行された委託契約書とマニフェストにつきましては、正式に処分を委託したことの証明になるため、大切に保管して下さい。
中間処理施設を保有する弊社では鉄・古紙の処理も低コストで行うことができ、事業者様への負担を軽減致します。
弊社へまとめて委託して頂ければ複数の中間処理業者に処理を依頼する必要も減り、事業活動で生じた産業廃棄物の処理をスムーズに行うことができます。
また、弊社では建築物の解体も行っておりますので、一貫した体制で解体から廃棄物の処理が可能です。そのため、別の業者に依頼することで発生するマージンを抑え、低コストで適正に解体を行うことが可能です。
木くずの処分と併せてご検討下さい。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか?
産業廃棄物は、主に建設現場や解体現場などから発生する廃棄物です。処理を行うのに委託契約書の締結・マニフェストの発行などが義務付けられています。また、産業廃棄物の許可の管理は県が行います。
一般廃棄物は、主に一般家庭から発生する廃棄物です。一般廃棄物の管理は市町村が行っておりますので処分の方法などは各市町村の処分方法に従って処分してください。
一般廃棄物は、主に一般家庭から発生する廃棄物です。一般廃棄物の管理は市町村が行っておりますので処分の方法などは各市町村の処分方法に従って処分してください。
特別管理産業廃棄物を処理して貰うことは可能ですか?
弊社では処分の許可・施設を保有していない為処分することはできません。許可・施設を保有する業者様をご紹介させて頂きます。
マニフェストとは何ですか?
マニフェストとは、産業廃棄物を処分する際に必要な書類です。排出場所から処分地まで適正に運搬・処理が行われているかを表記する書類で産業廃棄物の処理を行うのに必ず必要な書類となっています。なお、現在はパソコンで管理を行う電子マニフェストもあります。
県外でも取りに来てくれますか?
引取りにお伺い致します。ただし、島根県・鳥取県に限ります。事前に打合せが必要になるのでまずは、お気軽にご相談ください。
処理済みの木くずなどを引取りしてもらうことは可能ですか?
引取りは可能です。ただし、処理後の状態を確認した上でのお取引になりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。